地域密着型サービス外部評価は,認知症対応型共同生活介護事業所を対象に,その提供するサービスについて,自己評価(自らの振り返り)と外部評価(第三者による訪問調査及び事業所との意見交換)により,質の向上のための改善点を事業者自らが明確にする「気づき」の機会とするものです。
弊社での受審が決まりましたら契約を締結します。※契約を細くする催促を定めることもできます。
送付した書類をご家族へ郵送または手渡しにてお渡しします。郵送に際しては、ご家族の方にすぐにおわかりいただけるよう貴事業所の封筒のご使用をお願いいたします。なお、送付につきましては、同封した切手を使用します。
・利用者家族等アンケート用紙:直接弊社に送付していただくようになっています。
・同意書葉書:ご家族から直接貴事業所宛てに返信されます。訪問調査の際の記録・居室の閲覧につきましては、こちらで同意をされた方につきましてお願いいたします。ご家族からの返信については、同封の目隠しシールが貼られた状態で来ますので、おはがしいただき内容を確認していただきます。
ステップ1:「自己評価及び外部評価結果」のエクセルシートのデータをコピーし、入力・表紙・アウトカム項目【事業所概要】ご記入ください。こちらからダウンロードもできます。
【評価機関概要】記入不要
【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点】ご記入ください
【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点】記入不要
【Ⅴサービスの成果に関する項目】該当するものに○をつけてください
・評価票(1~55) 自己評価・実施状況欄のみに記入します。1~55までのすべて項目に記入します。何をどのように取り組んでいるのか、何が取り組めていないのか、職員全員が実践状況を振り返ります。管理者はそれを集約し、自己評価の「サービスの実施状況」としてまとめます。取組みの十分・不十分が事業所の優劣のように誤解されがちですが、正確な現状把握こそ、その事業所の問題意識の表れでもあり、次のステップに向けたスタートラインの見極めにもなります。グループホームでユニットが複数ある場合、ユニットごとに提出します。
ステップ2:入力したエクセルシートを弊社に送付:ご入力後、弊社宛てにEメールまたは郵送にて提出いただきます。
下記の書類を訪問調査当日にお見せいただきます。
パンフレット / 運営推進会議の議事録過去1年分程度 / 研修の記録 / ケアプラン / 重要事項説明書・重度化と終末期対応の指針等ご家族への説明書類 / 献立 / ご家族へのお便り / 職員会議議事録 / リスク管理マニュアル(事故防止・緊急時対応・個人情報保護等)/ 行事予定表 / 排せつ・水分補給の記録 / 避難訓練の記録
訪問調査当日の流れ(例)
11:30 訪問・オリエンテーション / 11:45 昼食風景の見学 / 12:30 面談(管理者) / 13:45 面談(職員) / 14:00 まとめ
外部評価内の「次のステップに期待する内容」を参考に目標達成計画を作成します。目標達成計画の作り方
「別紙4 1.自己評価及び外部評価結果」と「別紙4(2)目標達成計画」を市町村へ提出します。
1 地域密着型サービスの外部評価の目的と基本方針 当機関が実施する地域密着型サービスの外部評価は、小規模多機能型居宅介護事業者および認知症対応型共同生活介護事業者の自ら提供するサービスの質の確保と向上を図ることを目的とし、利用者のサービスの選択および安心して利用を継続していくために必要な情報の提供に資するものとする。 また、外部評価は、書面調査、訪問調査、自己評価、アンケート調査を公正中立の立場により、総合勘案して決定されるものとする。
2 外部評価の体系及び評価項目によるものとする。 なお、認知症対応型共同生活介護については、評価を受ける事業所が複数のユニットで構成されている場合には、特別な事情がある場合を除き、下記の評価手続きはすべてのユニットについて行った上で、最終的な評価はグループホーム全体を単位として行うものとする。
3 外部評価の構成 外部評価は、当機関の委嘱する複数の評価調査員(そのうち、主となる評価調査員を主任評価調査員とする。)により実施された「書面調査」と「訪問調査」の結果を総合した上で、当機関の決定に基づき行う。
4 書面調査 当機関は、事業所から外部評価の依頼を受けた場合には、所定の手続に基づき、契約の締結、評価手数料の受領を行った後に「現況調査」と「自己評価調査」を行うため、次の書面の提出を求める。
(1)事業所の運営概要が分かる書類 例えば、運営規定、利用者契約書・重要事項説明書、パンフレット 等
(2)事業所のサービス提供概要が分かる書類 例えば、介護計画書・業務日誌の様式、職員勤務時間表、食事内容の記録 等
(3)自己評価及び外部評価結果の「自己評価及び外部評価結果」(外部評価に係る記入欄を除く)について記載したものなお、複数のユニットを持つ認知症対応型共同生活介護事業所の場合には、自己評価に係る記入欄について、各ユニットごとに作成したもの
(4)その他必要と認める書類 例えば、運営推進会議の議事録 等 前記の他、当機関は、評価を適正に行うための情報収集を目的とし、様式により、事業所の利用者の家族に対するアンケート調査を実施するものとする。アンケート調査を郵送で行う場合は、個人情報保護の観点から、アンケート調査表の送付は事業所が行い、回収を当機関が行うものとする。
5 訪問調査
(1)訪問調査は、書面調査を実施した後に、評価調査員が事業所を訪問し、別添1の評価項目についての調査を行うことにより実施する。
(2)訪問調査は原則として1日間とし、当該事業所の運営状況の概要等について評価調査員全員が管理者等から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評価項目に関する状況の調査を行う。
(3)所定の調査作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を行い、訪問調査を完了する。
(4)緊急を要する事項(明らかな指定基準違反により利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、評価調査員は、当機関を通じて市町村の担当部局に通報するなど、適切に対応する。
6 評価結果の確定
(1)主任評価調査員は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的に判断し、評価項目について、訪問調査を行った評価調査員全員の合意により評価を行い、遅滞なく「1 自己評価及び外部評価結果」を当機関あて提出する。
(2)当機関は、(1)の報告書の提出を受けたときは、評価を受けた事業所に対して、郵送又は電子メールにより同報告書の写しを送付し、意見がある場合には、挙証資料を添付した上で、当機関が定める日までに提出することができる旨を告知する。
(3)当機関は、(2)の告知期間が経過した後に、(1)の評価結果を踏まえて当機関としての評価結果を決定する。 また、評価を受けた事業所から告知期間内に(2)の意見及び挙証資料の提出があったときは、これを参酌して(1)の評価結果の内容を検討し、当機関としての評価結果を決定する。 ただし、いずれの場合であっても、(1)の評価結果又は評価を受けた事業所からの(2)の意見と挙証資料について専門的な観点から審査を行う必要があるときは、評価審査委員会を開催するものとし、その審査結果を踏まえた上で、当機関としての評価結果を決定する。
7 結果の通知等 当機関は、評価結果を決定したときは、これを評価を受けた事業所に通知するとともに、事業所から提出された「2 目標達成計画」を求め、「1 自己評価及び外部評価結果」と併せて、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)」に掲載する。 また、当該結果を評価を受けた事業所に通知する際は、当該事業所としての評価結果に関する事後の改善状況を「WAM NET」に掲載する手続について、併せて情報提供するものとする